17 May

2009年度

2009/5/9(土)13:00より、特定非営利活動法人ひらつかエネルギーカフェ(HIEC)の2009年度総会を、ひらつか市民活動センターで行いました。

議案は下記のとおりで、承認されました。

第1号議案 2008年度事業報告の承認
第2号議案 2008年度収支決算の承認
第3号議案 事業および会計監査報告の承認
第4号議案 2009年度事業計画の決定
第5号議案 2009年度収支予算の決定
第6号議案 その他:2009-2010年度役員の改選


11:00:00 | hicek | |

26 April

2008年度

2008/4/24(木)14:00より、特定非営利活動法人ひらつかエネルギーカフェ(HIEC)の2008年度総会を、ひらつか市民活動センターで行いました。

議案は下記のとおりで、承認されました。

第1号議案 2007年度事業報告の承認
第2号議案 2007年度収支決算の承認
第3号議案 事業および会計監査報告の承認
第4号議案 2008年度事業計画の決定
第5号議案 2008年度収支予算の決定
第6号議案 その他

19:32:00 | hicek | |

31 March

2007年度

2007/4/25(水)14:30より、特定非営利活動法人ひらつかエネルギーカフェ(HIEC)の設立総会を、ひらつか市民活動センターで行いました

議案は下記のとおりで、承認されました。

第1号議案  特定非営利活動法人ひらつかエネルギーカフェの設立趣旨書案承認の件
第2号議案  特定非営利活動法人ひらつかエネルギーカフェの定款案承認の件
第3号議案  設立当初の入会金及び会費の件
第4号議案  設立初年度及び翌年度の事業計画書及び収支予算書承認の件
 ・設立当初にひらつか地域エネルギー協議会より寄付される資産について
 ・設立当初にひらつか地域エネルギー協議会より移管される負債について
第5号議案  特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に該当することの確認の件
第6号議案  役員の選任の件





総会終了後、独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究領域 統合評価研究室室長 増井利彦氏 により
「2050年低炭素社会への道筋」と題する記念講演が行われました。





特定非営利活動法人 ひらつかエネルギーカフェ 設立趣旨書



 地球の温暖化が進んでいます。温暖化の結果と思われる異常気象も頻繁に起こっています。このままでは世界的規模で、海面上昇・食糧難・感染症地域拡大・生物種絶滅など様々な人間への悪影響が進むと懸念されています。しかし、地球温暖化防止に関する京都議定書の二酸化炭素 削減目標に近づくどころか反対に増えているのが現実です。

 温暖化の最大原因は、大気中の二酸化炭素濃度の上昇です。それは私たちが消費する化石燃料エネルギーに起因することが分かってきました。平塚市民の活動もまたその原因の一部を担っています。 私たちは自分たちのためだけではなく、遠い地域や未来の人々に迫りつつある大きな被害を避けるためにも、行動する責任があります。

 私たち「ひらつか地域エネルギー協議会」は、このような立場から、平塚のエネルギー問題を考え、行動する団体として2006年4月に正式発足しました。
私たちの活動を地域に知らせるためイベントに参加、そこで展示やアンケートを行い、また平塚市の環境基本計画改訂素案に対してパブリックコメントを出すなどし、その上で平塚のエネルギー問題を考え解決するために「ひらつか・市民エネルギービジョン」を提案してきました。
多くの「エネルギービジョン」は、そのほとんどが国や自治体の政策に関するものです。これらと異なり私たちの「市民エネルギービジョン」は、市民・事業者・自治体への行動提言であり、その行動の「場」を私たちが積極的につくって行く用意があることを表明しています。
 
 政策は国におまかせ、一方私たちの日頃の生活は、容易に手に入れられるエネルギーの恩恵を受け快適さを享受することがあたりまえになっています。しかしエネルギー資源のほとんどを輸入に頼っていることや、その分配において紛争の火種になっていることなどもふくめ、私たちは広い視野からエネルギー問題に関心をもち、市民・事業者・自治体が協働で地域エネルギー政策を推進していくことが重要かつ必要です。
 そこで市民・事業者・自治体がそれぞれ持っている特性を活かしながら、持続可能な社会形成にむけて、エネルギーに関心をもち、環境負荷の少ないまちづくりを進め行動するために「特定非営利活動法人」の認証を得、一層の活動の活性化を図ろうと考えています。

 私たちは、ここに 特定非営利活動法人 ひらつかエネルギーカフェ を設立します。そしてこの平塚の地に、エネルギーカフェを展開し、市民に見える形で情報を提供し、省エネルギーや環境に優しい太陽光や風力などの自然エネルギーの利用推進のため、市民、自治体、事業者と連携し、脱温暖化社会にむけた地域づくりを行います。

  平成 19年4月25日

               
特定非営利活動法人 ひらつかエネルギーカフェ
                  
設立代表者  大嶋朝香




特定非営利活動法人 ひらつかエネルギーカフェ 定款


  第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ひらつかエネルギーカフェと称し、略称はNPO法人HIEC (HIratsuka Energy Cafe)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県平塚市に置く。

  第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、平塚市民をはじめとする社会全体に対して、脱温暖化社会に向けたエネルギーに関する事業を行い、持続可能な環境づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
? 市民からのエネルギーに関する相談への対応事業
? 省エネルギー、代替エネルギー推進に関する実践事業
? 市民、自治体、エネルギー関連事業者のネットワークづくり事業
? 普及啓発に関する事業
? その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

  第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的及び趣旨に賛同し、法人の活動に積極的に参加する個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的及び趣旨に賛同する個人及び団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申込むものとし、代表は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

  第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 運営委員 3人以上 5人以下
 (2) 監 事  1人以上 2人以下
2 運営委員をもって、法上の理事とする。
3 運営委員のうち、1人を代表、若干名を副代表とする。
(選任等)
第14条 運営委員及び監事は、総会において選任する。
2 代表及び副代表は、運営委員の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、運営委員又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 運営委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者が選任されていない場合には、同日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、代表が任免する。

  第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算に関する事項
(5) 事業報告及び収支決算に関する事項
(6) 役員の選任等に関する事項
(7) 入会金及び会費に関する事項
(8) 長期借入金に関する事項
(9) 事務局の組織等に関する事項
(10) その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電子メール又はファクシミリをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

  第6章 運営委員会
(構成)
第31条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(権能)
第32条 運営委員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 運営委員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 運営委員会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 運営委員会の議長は、代表がこれに当たる。
(定足数)
第36条 運営委員会は、運営委員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条 運営委員会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、第36条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

  第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
 (1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
 (2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
 (3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第47条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに代表が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第49条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

  第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
 (1) 主たる事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
 (2) 資産に関する事項
 (3) 公告の方法
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
  
  第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
  
  第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定める。

  附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表   大 嶋 朝 香
副代表  山 嵜 美 紀
運営委員 秋 吉 真 理
同    田 中 良 治
監事   坂 下 まさみ

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 入会金
正 会 員  個人 0円   団体 0円
賛助会員  個人 0円   団体 0円
 (2) 年会費
正 会 員  個人 1000円   団体 1000円
賛助会員  個人 1口  10000円(1口以上)
      団体 1口  10000円(1口以上)


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