Archive for 31 March 2007
31 March
2006年度
2006/4/24(月)13:30より、ひらつか地域エネルギー協議会(HICEK)の設立総会を、ひらつか市民活動センターで行いました。記念講演される須田春海氏
総会で採択されたHICEKの設立趣意、事業計画及び会則は下記をご覧下さい。
ひらつか地域エネルギー協議会 設立趣旨
近代化による文明の発達は、生活の利便性や快適さをもたらしましたが、同時に地球環境の悪化も引き起こしました。経済優先を追い求めてきたことが、地球資源や生態系の持続可能性を危うくしています。特に化石燃料をエネルギーに変えることで二酸化炭素が増加し、それにともなって地球温暖化が促進されていることについては、深刻かつ早急な課題です。その解決にむけて、国際的にも環境と経済を両立させる方向でさまざまな取り組みが始まっています。
日本では、地球温暖化防止に関する京都議定書の批准に続き、地球温暖化対策推進法や省エネルギー法の改正など、エネルギー関連の法制度が整備されてきました。平塚市においても2002年度に「新エネルギービジョン」がつくられ、また環境基本計画も2006年度、見直されることになっています。
私たちの日頃の生活は、ボタンを押すだけで電気やガスがつかえ、ガソリンも手軽に買うことができるなど、エネルギーの恩恵をうけ快適さを享受することがあたりまえで、消費するエネルギーに関心を持ち、省資源や省エネについてコミュニケーションを深め行動することについてはもう少し時間がかかりそうです。
だからこそ、エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っていることや、その分配において紛争の火種になっていることなどもふくめ、私たちは広い視野からエネルギー問題に関心をもち、市民、自治体、事業者が協働で地域エネルギー政策を推進していくことが重要でまた必要です。
そこで市民と自治体、事業者がそれぞれ持っている特性を活かしながら、持続可能な社会形成にむけて、エネルギーに関心をもち、環境負荷の少ないまちづくりを進め行動するために「ひらつか地域エネルギー協議会」を設立します。私たちは、平塚市として脱温暖化社会にむけた地域づくりを行います。
ひらつか地域エネルギー協議会会則
第1章 総則
(目的)
第1条 この会は、平塚市における市民と自治体ならびに事業者が協同し、地域エネルギーに関するさまざまな活動に取り組み、持続可能な環境づくりに貢献する。
2.平塚市における脱温暖化社会にむけたまちづくりための協議会とする。
(名称)
第2条 この会は、ひらつか地域エネルギー協議会と称する。
2.この会の名称を略し称する時は、「HICEK」とする。
(事業)
第3条 この会は次の事業と活動を行う。
(1) 市民からのエネルギーに関する相談への対応
(2) 分散型、地域協調型事業に対応しうるネットワーク活動
(3) 市民、自治体、エネルギー事業者の関係づくり
(4) その他、この会の目的達成のために必要な事項
(会員)
第4条 この会の会員は、会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加する個人ならびに団体で構成する。
2.この会の目的および趣旨に賛同する個人ならびに団体を準会員とすることができる。
第2章 会議
(会議)
第5条 この会の会議は、総会および運営委員会とする。
2.会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決権を有するものの過半数をもって議決することができる。
(総会の開催)
第6条 この会の総会代議員は、会員メンバーをもって構成され、総会は毎事業年度終了日から3ヶ月以内に代表が召集して開催し、次の事項を決定する。
(1)事業計画および予算の決定
(2)事業活動報告および決算の承認
(3)その他、人事などこの会の運営に関する重要事項
(運営委員会の開催)
第7条 この会は、総会で決定した事項を執行するために、総会で選出された役員による運営委員会を開く。
(役員)
第8条 この会には、代表、副代表、会計、広報および監事の役員をおく。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠の役員の承認は運営委員会で行い、任期は前任者の残任期間とする。
(役員の責任)
第10条 代表はこの会を代表するとともに運営委員会の委員長も兼ねる。
2.副代表は代表を補佐する。
3.監事はこの会の会計および運営委員会の業務執行状況を監査する。
(専門委員会)
第11条 この会の業務を円滑に行うために、運営委員会のもとに必要に応じて、専門委員会、プロジェクト、ワーキングチームなどを編成することができる。
(事務局)
第12条 この会は、業務全般を執行するために事務局を置くことができる。
第3章 会費および事業年度
(会費)
第13条 この会は、運営に必要な経費を賄うために、別途細則を設け、総会の承認を得て各会員から会費を徴収することができる。
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
第4章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第15条 この会則は、この会の総会において出席総会代議員の3分の2以上の議決で変更することができる。
(解散)
第16条 この会は、総会において出席総会代議員の3分の2以上の議決によって解散することができる。
第5章 付則
1、この会の設立年度の役員任期は、本会則の定めにかかわらず、その任期は次年度の定例総会までとする。
2、本会則は、2006年4月24日より実施する。
2006年度 事 業 計 画 書
成立の日 から 2007年3月31日 まで
ひらつか地域エネルギー協議会
1 事業実施の方針
中期的(2006-2008年度)には、
?研究・企画活動として、平塚市におけるエネルギーの生産・消費の実態を把握し、地球温暖化防止のためになすべき課題を明確にし、その実現に向けて市民が参加する事業を企画する。
?提言・啓発活動として、地域の実態と課題そして行動の必要性と可能性とを、平塚市民に向けて様々な機会を捉えて訴えていく。
?普及・事業活動として、自然エネルギー・省エネルギーに関するアドバイザリー事業を軌道に乗せ、更には市民共同発電所・節電所の建設に向けての体制を確立する。
そのために2006年度には、市民エネルギービジョンを作成し、市民ができる環境にやさしいエネルギーの生産と消費のあり方を提案する。また、このビジョンの啓発・普及活動の一環として、地球温暖化防止市民環境展の開催、及び省エネルギーアドバイザリー事業を開始する。
2 事業の実施に関する事項
事業名 | 事業内容 | 実施予定日時 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込額(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
市民エネルギービジョン調査研究事業 | ?先進的な市民・自治体・事業者によるエネルギービジョンを勉強する会を開催し、また?アンケート等による自然エネ・省エネのニーズ調査結果を踏まえて、?平塚市民に向けた市民エネルギービジョンを作成し提案する。 | 4月から9月の各月2回 | 平塚市市民活動センター | 7人 | 平塚市民及びエネルギーに関心のある者不特定多数10人×6回(勉強会) | |
地球温暖化防止市民環境展開催事業 | 自然エネ・省エネ関連?先進市民の活動?平塚市環境行政?市内事業者のISO成果?市内事業者の製造・販売する機器・建材?大学の研究成果等の展示を行い、環境保全意識の啓発を図る。 | 2月 | 平塚市市民活動センター | 7人 | 平塚市民及びエネルギーに関心のある者不特定多数100人×2日 | |
省エネアドバイザリー事業 | 市民に身近で公平なエネルギーアドバイザーとして省エネ家電等機器の買替・導入相談会を定期的に行う。 | 10月から3月の各月1回 | 平塚市市民活動センター | 7人/td>
| 省エネに関心のある平塚市民10人×6回 | |
普及啓発事業 | ホームページを開設し、活動内容を紹介し、また自然エネ・省エネ活動による環境保全意識の啓発を図る。 | 6月から随時 | 平塚市市民活動センター | 1人 | 不特定多数 |